1994-10-27 第131回国会 参議院 商工委員会 第3号
先ほど政府委員から答えましたように、例えば公共料金値上げ凍結といえば国民は皆さん喜ばれることは喜ばれるわけでありますが、それが一方では、既に建設命令が出ている高速道路が一切着工できなくなるというような状況もあったわけで、そういうことについては既に、値上げそのものは来年からでありますが、認可をしたと、こういうことでありますので、御了解をいただきたいと思います。
先ほど政府委員から答えましたように、例えば公共料金値上げ凍結といえば国民は皆さん喜ばれることは喜ばれるわけでありますが、それが一方では、既に建設命令が出ている高速道路が一切着工できなくなるというような状況もあったわけで、そういうことについては既に、値上げそのものは来年からでありますが、認可をしたと、こういうことでありますので、御了解をいただきたいと思います。
そして、その道路をするためには、財源措置がなければ実際に着工できない、第二の国鉄をつくってはいけない、そういうことになっているわけで、私は、ある意味では、こちらの施行命令、建設命令だけはそのままにしておいて、その財源措置はだめよ、こういうことは果たして責任ある政治かなということも、そういう側面もあるか、こういうふうに思っております。
○参考人(斎藤義治君) ただいまの常磐自動車道につきましては、まだ日本道路公団に建設の施行命令を建設大臣からいただいておりませんので、建設命令を受けましてから、具体的な建設に対しての準備を開始したいと思います。
そこでこの建設命令によりまして、公団が土地買収に着手する段取りに相なっておるのでございますが、地元の土地所有者の方々の全面的な御協力を仰がなければこのことは至難でございまするので、私といたしましては、かねてから早い機会に土地所有者の方々にお目にかかりまして、御協力をお願い申し上げたい、かように存じておったのでございますが、御承知のとおり、私就任直後に衆議院の解散がございまして、続いて地方選挙等もございましたので
○綾部参考人 有償無償をきめる場合に、そういうお説のようなことを、私のほうで緊密な連絡をとって、そして運輸大臣の指示によって、建設命令が出たのをやっておるのです。あなたのおっしゃる議論を極論していくと、もう日本国有鉄道も建設公団も全部政府でやるのがいいのではないかというように聞こえるのですが、それはまた非常な根本の問題でございまして、にわかにここで私がお答えすることもいかがかと思っております。
しかも政府の決定で、事実上は電源開発調整審議会の議によって、大体何年の何月ごろまでにこのダムを建設せいという事実上の建設命令みたいなものが与えられるわけだ。その間にこういうものを措置せいと言われても、権限的な措置のないものには措置できない。おそらく土地収用法のある程度の改正があっても、この問題は事実上非常に困難だ、土地収用法のような一般的な法律でもってこれを阻止することは非常に困難だと思う。
建設大臣はこれに対して、先ほど御意見を承りましてよくわかるわけでありますが、この問題を早急に解決して、オリンピックまでに間に合わせるという総理の言葉を思いますと、私たちがしろうとでいろいろ推測してみますと、おそくとも本年の九月ごろまでにはこの整備計画を立てて、そして日本道路公団に建設命令を出さなければならない。
一方東海道にもそういうような方向がありますが、そのときに、もしも中央道の方の建設命令があった場合には、東京と富士吉田の間ならばよろしいけれども、もしも小牧から山岳重畳たる山の中を建設しなければならないようなことになるなら、ごめんをこうむりたい、たといそれが建設省の御意見であろうと、あるいは政府の御意見であろうと、国会がこれを法律でもって容認しておっても、道路公団としては拒否をいたしたいという話が伝わっておりますが
すでに昭和三十二年に、この路線が審議会においてきまりまして、そうして建設命令が出て、そうしてあの付近どころでない、大体京都までくらいは地面の買えるような予算もつけて、それも相当消費されて、わずかにその予算を余されたということは知っておりますけれども、たくさんの費用を使って、先ほど申しました何百人というような人がかかっておられるのですが、それにしてどういうわけで、それほど歓迎しておったところの地面が買
○岸参考人 その辺の詳しいことになると事務当局でないとわかりませんが、大体昭和三十二年の十月にわれわれは名神高速道路の建設命令を受けました。そのときには七百九十三億の金額でもってやることになっておったわけでありますが、その計画に従いまして逐次やっておるわけであります。
その間の過程においていろいろないきさつはございますが、まず昭和三十二年の十月に建設命令をいただきましたが、私どもは昭和三十二年の予算を作る時分において三十二年早々に建設命令がいただけると思っておった。それからさらに世界銀行との折衝におきまして、先ほど申しましたように路線の問題その他について非常な修正を受けた。
すでに三十二年の八月に、これはわれわれの審議会において建設命令が出ておりまして、そうして相当な予算を獲得しておられるのですが、われわれの調べたところによると、まだほとんど地面の買収すらも遅々としてというか、むしろほとんどないと言って差しつかえない。汽車の廃線敷を五キロばかり買って大きな地鎮祭をしたりなんかをして、実に国民の中には、相当に批判をしておるのです。
電気会社の方から申請をしてきめるということにはなっておりますけれども、事実上は、これは従来の建設命令にひとしいような形で、電源開発審議会で決定されることになっておる。
その次は、大体予算を立てまする場合に、この地点は勿論政府からの建設命令もございますけれども、それを土台にいたしまして補償その他の問題で早く解決しておよそいつ頃からは着工できるという見当を立てまして、それに間に合う、大体見当通り行くというようなところに金を充当するというので、金の配分をいたしております。
その後昭和十四年に電力管理広及び日本発送電株式会社法が施行されるに及びまして、原則として五千キロワット以上の水力発電所の建設は、政府の建設命令に基きまして日本発送電がもつぱら行うことになつたのでありますが、只見川筋の水利権につきましては、官本発送電に譲渡をいたしました沼沢沼地点及び当時の野沢地点、これを日本発送電に譲りましたけれども、そのほかは関東配電においてそのまま所有をして参つたのであります。
必ず第一項の国鉄側の許可の申請か、あるいは第二項の運輸大臣の建設命令か、この二つのうちのいずれかのルートによつてのみ、審議会は審議を開始するわけだと思うのであります。従つて第五条の「公正且合理的三審議決定スヘシ」ということの内容は、第四条第一項、第二項によつて審議会に付議せられました事案について、公正かつ合理的に審議決定する。
運輸大臣が建設線の計画を立てて命令を出されるのは、五十四条による公共の福祉を増進するという命令でお出しになるのか、それとも建設命令というようなものをお出しになるのか、その辺の法文的な根拠を、はつきりお示し願いたいと思うのであります。
発送電に関する限りで申し上げますと、建設命令が出たあと、いろいろな手続ができました後に、こういうふうに工事をやるぞという工事施行の届出が出て参ります。それにはダムがどういうふうな高さで、こういう地点からこういうふうに水を取入れて、隧道の大きさはこうだというような土木の設計が出て参ります。それを見ております。
この中には工事の関係上まだ著手していないもの、建設命令をまだ出していないものもございますが、承認されたもの全部をここに一覧表として載せております。甚だ急ぎましてお分りにくかつたと思いますが一応御説明を努力ます。